事業・サービス 各種印刷物2015/12/29

印刷に関わる法律基礎知識_印刷物の契約【印刷の相談事務所】

印刷物の契約

印刷の委託は、民法上の請負契約の一種で、例えば印刷サービスを提供する会社が仕事の完成(印刷)を約束し、発注者が報酬(代金)の支払いを約束する契約です。
【委託】本来その事柄を行うはずの者や組織が、その事務や業務を(命令系統に無い)他者に依頼して行ってもらうこと。
【請負】報酬を取り決めた上で仕事を引き受けること。

ちなみに民法では「報酬は、仕事の目的物の引渡と同時」の後払いが原則ですが、先払いでも、手付け金方式でも別に取り決めをすれば、民法の規定にかかわらず優先します。
【契約は自由の原則】

契約書は必ずしも作る必要はなく、書面でなくても口頭でも成立します。面談や電話で行われることも多いでしょう。契約書は仕事の内容を明確にし、後のトラブルを防ぐものなので、大げさに契約書でなくても、合意書や覚書を交わしておいてもいいです。
印刷物請負の場合、書面では以下の内容を盛り込むことが考えられます。

– 印刷の目的物
– 期限
– 代金
– 違約金などのペナルティ
– 機密保持
– 企画・デザイン、版、データ等の権利
– 版(データ)の保管

また、注文を受けたとき、注文請書を発注者に送り、控をとっておくだけでもトラブル防止になります。契約書や覚書を作成できないときなど。
(印刷物のタイトル、部数、見積金額、予定納期、支払方法など)
【注文請書(ちゅうもんうけしょ)】受注者が、発注者に対して受注したことを証明する文書。注文請書は注文書と一対で用いられ、発注者が注文書を受注者に渡し、受注者が注文請書を発注者に渡すことで契約が成立する。

機密保持に関しては、個人情報はもとより、多くの情報が印刷物には含まれるので、守秘義務や漏洩しない保証など取り扱いには配慮します。また、企画・デザイン、データなどの所有権や使用目的。データ保管の有無など印刷物ならではなので、万が一トラブルの場合に勝手な見解を持ち込まれないようおさえておきたい部分です。